[09]相談料はかかるのか

平成 26年 3月 7日

弁護士   藤 野  恵 介

答え

必ずかかるものでもありません。

1 相談料が必要な場合

そもそも,正式に依頼した場合には,着手金又は報酬に相談料が当然含まれますので,相談をするたびに相談料が発生するものではありません。正式に依頼する予定なく相談した場合にのみ,相談料が発生することになります。たとえば,単に意見が聞きたい場合又はセカンドオピニオンが欲しい場合等,正式に依頼する予定なく相談すると,相談料が発生することになります。

2 相談料無料とは

かつては,報酬等基準規程により,相談料30分5000円以上と定められていました。しかし,2004年4月1日より同規程が廃止され,弁護士人口も増員された結果,競争原理により相談料は全般的に安くなっています。相談料無料を掲げる弁護士も増えています。ただし,無料といっても,「初回無料」「30分無料」等様々ですし,たいていの場合,30分では相談内容を把握するので手一杯であり,なかなか回答までには至りませんので,ご注意ください。なお,相談料無料と掲げていなくても相談料を無料にしている弁護士もいますので,相談料については,事前に電話で確認しておくとよいでしょう。

3 相談料を惜しまない

相談料を惜しまないでください。相談した結果,その弁護士と馬が合わなければ,相談料のみ支払って帰ってください。自分で何とか対処できることがわかった場合も,相談料のみ支払って帰ってください。その際には,自分で対処する方法を聞くなり,文書の内容について助言を貰うなりして帰ればよいです。自分ではどうにもならないと判断した場合にのみ,依頼すればよいのです。ただ,弁護士によって方針も費用も様々ですので,他の弁護士の意見も聞きたいのでしたら,相談料のみ支払って持ち帰ってください。大事なのは,自分だけで判断しないことです。たしかに相談料はかかりますが,必要な出費であると覚悟してください。

4 相談の仕方

弁護士会に電話すれば,弁護士会館及び法テラスでの相談予約並びに弁護士紹介をしてくれます。最寄りの区役所等でも無料相談を行っています。自分だけで判断せず,また,得体の知れない事件屋に相談するのでもなく,これらの有料無料の法律相談をご利用ください。

5 無料相談の実施

今回の記事をきっかけに,当コラム読者,そのご家族及びその他関係者の方からの法律相談を初回無料にすることにしました。労働,債権回収,賃貸借トラブル,遺言相続,家事,交通事故等,気軽にご相談いただければと思います。

※なお,ここでの記述は,あくまでも私個人の意見ですので,その点,ご了解ください。