平成28年12月20日
弁護士 藤 野 恵 介
1 年始の挨拶
謹賀新年。今年も,当コラムにお付き合い願います。おめでたいお話でもできれば良いのですが,とても重要な判例変更がありましたので,とにかくそちらをお伝えします。過去の当コラムの記載内容も変更が必要なほどの判例変更です。
2 判例変更
平成28年12月19日,最高裁は,預貯金が遺産分割の対象になると判断しました。これは,これまでとは異なる判断です。
3 従来の判断
意外に思われる方も多いかと思います。これまでは,預貯金は遺産分割の対象ではありませんでした。最高裁は,平成16年,預貯金は遺産分割するまでもなく当然に法定相続分に従って分割されると判断しました。これに従って,家庭裁判所でも,原則として預貯金は遺産分割調停の席上では調停の対象とせず,当事者全員が対象とすることに同意したときにのみ対象としてきました。また,金融機関も,従来の判断に従って,遺産分割協議が整っていない段階でも,相続人のひとりからの請求があれば,当該相続人の法定相続分に限っては払戻をしてきました。
4 不都合1
しかし,従来の判断には不都合な点がありました。それは,どのように遺産分割するかを検討する際に,預貯金は大きな役割を果たすにも関わらず,遺産分割調停の対象から外れるという点です。具体例を挙げます。例えば3姉妹で遺産分割協議をするとします。遺産は土地建物,株式,預貯金があったとします。長女は実家の土地建物を相続し,次女と三女が株式を相続したとします。その後,土地建物の評価額や株価を確認し、3人の相続分が同等になるように預貯金の分割金額で調整することが考えられますが,従来の判断に従うと,このような調整弁として預貯金を利用することができませんでした。この場合,預貯金は3姉妹が3分の1ずつ当然に相続し,残りの土地建物と株式のみを遺産分割調停の席上で分割することになります。しかし,不動産も株式も評価額がありますので,うまく分割できるとは限りません。実家の土地建物を売却してお金に換えて分割することになるかも知れません。
5 不都合2
実際は,当事者の同意を得ることで,預貯金も遺産分割協議の対象とする事案が多かったようです。しかし,争いが先鋭化した場合、同意は得られません。遺産分割調停中に相続人が自分の相続分のみの払戻を受けることも防ぐ方法がありませんでした。
6 今回の判断
今回は,このような不都合に配慮し,実務に沿った判断をしたといえるでしょう。
※なお,ここでの記述は,あくまでも私個人の意見ですので,その点,ご了解ください。
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